車を廃車にしようと思っている方で、手続きが面倒、どうせ廃車にするしという理由で自動車税を払っていないという方は一定数いらっしゃいます。

ここでは、自動車税を延滞した場合どうなるのか、廃車にすることで自動車税を払わなくてよくなるのか?にフォーカスをあてて解説していきます。

自動車税を滞納した時の延滞金

自動車税の納税証明書は毎年5月頃に届きます。納付期限は、ナンバー登録している自治体に関わらず5月31日となっており、市区町村役所や金融機関の窓口、コンビニなどで支払いが可能です。もし納税通知書が届いた場合、期限までに払うようにしましょう。

しかし、支払いを忘れてしまうと、延滞金が発生してしまうおそれがあります。実際は期限を少々過ぎても発生しないと言われていますが、何ヶ月間も放置してしまった場合、延滞金が上乗せされた催促状が届くこともあります。通常は6月~7月頃に一度目の催促状が届きます。

ただ、この催促状も放置してしまうと、今度は督促状が届き、期限まで間に合わなければ、何らかの罰則を受けるおそれがあります。また、延滞金は年間で14.6%も掛かってしまいますので、もし1年間払わなかった場合、1割以上も支払う税金が増えることになります。

仮に自動車税が5万円だとすると、7千円弱が延滞金として発生します。

自動車税を滞納すると車検も受けられません。納税証明書の添付が義務づけられており、もし自動車税払っていない場合は支払ってから車検を受ける必要があります。延滞金の加算や督促状の送付など、個々の判断は自治体によりますが、納税通知書が届いた時点で支払うことが重要です。

廃車にしたら支払わなくてもいい?

納税義務を逃れるために、廃車(永久抹消登録)を選択する方も中にはいます。手続き完了後、自動車税を納めている方は還付を受けられます。

しかし、廃車を行ったとしても、過去の自動車税の納税義務が無くなることはありません。今までに支払っていない自動車税があった場合、後日自動車税の納税通知書が自宅へ届きます。

自動車税は、毎年4月1日の時点で判断されます。このため、過去に支払っていない分はもちろんのこと、4月1日以降に廃車手続きを行った場合、今年度分についても納税義務が生じるためです。

4月に車を廃車にしても、5月になれば納税通知書が届きますので注意しましょう。ただし、自動車税を納付した後に廃車手続きをすれば、残りの月数に応じた還付金を受け取ることができます。

また、車を廃車にした場合は納税義務が生じないため、翌年度以降の自動車税を支払う必要がありません。例えば3月に廃車が完了すれば、5月に納税証明書が送られてくることも無くなります。自動車税を納めたくない方は、最低でも3月中には廃車手続きをしておきましょう。

ただし、業者に代行してもらう場合、時期によっては手続きがずれこみ、納税義務が生じるおそれがあります。特に3月は廃車にする方が多くなる時期ですので、必ず業者に確認しておきましょう。

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