車を売却したけどやっぱりキャンセルしたいと考えていませんか?後から他の買取り店に高い査定額を指示されたり、知人・友人が譲っとほしいと言ってきたなど理由は様々あるかと思います。
中古車を購入した方であれば、「乗ってみたけどやっぱり気に入らない箇所が出てきた」なんて場合もありますよね。
クーリングオフという言葉を知ってる多くの方は、「この制度を使えばキャンセルできるのでは?」と思いつくはずです。果たして、車の売買においてクーリングオフは適用されるのでしょうか。
車の売買でクーリングオフは適用されない
結論から言うと、車の売買でクーリングオフは適用されません。
下記、クーリングオフが適用される取引です。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
難しい言葉が並んでいますが、とりあえず知っておけばいいのは、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の3つです。
訪問販売は自宅まで販売者がきて商品を購入させられた場合です。電話で販売目的を告げずに喫茶店などに呼び出して契約を迫る方法は「訪問販売」に区分されます。電話勧誘販売は電話で商品を購入させられた場合で、訪問購入は自宅まで購入者が来て物を売らされた場合です。
車の売買では多くの場合、自分の意志で店舗へ出向いたり、自ら査定依頼をしています。このように、第一アクションが自分である売買においてクーリングオフは適用されません。
クーリングオフではなく店舗の規約に従う
訪問販売や、訪問購入などで車の売買を行っていない限り、クーリングオフは利用できません。キャンセルするのであれば、売買をおこなった店舗の規約に従いましょう。キャンセル料が発生するかもしれませんが、対応してもらえる可能性があります。少しでも早く連絡するようにしましょう。
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